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入会申込

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第1章 総 則

(名 称)
第1条 本クラブは、嵐山ふぁいぶるクラブ(以下「本クラブ」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本クラブの事務所は、埼玉県比企郡嵐山町川島1847−43に置く。
(目 的)
第3条 本クラブは、総合型地域スポーツクラブとして地域の人々がいつでも、どこでも、いつまでもスポーツを楽しめる環境づくりを目指し、
地域住民に対して体力づくりに関する事業を行い、健康で活力ある地域づくりに貢献することを目的とする。
(活動内容)
第4条 本クラブは前条の目的を達成する為に、次の各号に該当する活動(事業)を実施する。
@スポーツ・文化・芸術を図る活動
A子供の健全育成を図る活動
B町づくりの推進を図る活動
Cその他本クラブの目的を達成するために必要な事項

第2章 会員

(入会)
第5条 本クラブに入会しようとする者は入会申込書を代表あて提出し、代表の承認を得るものとする。
(会費) 第6条 クラブ員は、入会手続き時及び年度当初に別表に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第7条 会員は退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
2.会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
@本人が死亡したとき
A会費を1年以上納入しないとき
B除名されたとき
(除名)
第8条 会員が次の各号に該当するに至った時は、総会の議決により、その会員を除名することができる。
@法令及び当会則に違反したとき。
Aクラブの名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
B前項の規定により会員を除名するときは、その会員に対して、除名の議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第9条 すでに納入した入会金、会費およびその他の拠出金品は原則として返還しない。
(休会)
第10条 会員は休会届を代表に提出し休会することができる。
2.休会中の会費は免除される。
3.2年以上の休会は認めない。

第3章 役員

(役員)
第11条 本クラブに次の役員を置く。
@代表       1名
A副代表      1名
C運営委員     20名以内
Dクラブマネジャー 2名
E監事       2名
F事務局長     1名
(役員の職務)
第12条 役員の職務は次の通りとする。
@代表は会務を総理し、その業務を統括する。
A副代表は代表を補佐し、代表が不在の時は、その職務を代行する。
B運営委員は、規約第17条に定める事項について協議する。
Cクラブマネジャーは、会計事務を処理する。
D監事は会計を監査する。
E事務局長は、本クラブの庶務にあたる。
(役員選任及び任期)
第13条 代表及び副代表は運営委員の互選とし、総会の承認を得るものとする。
2.運営委員、クラブマネジャー、監事は総会の承認を得るものとする。
3.事務局長は運営委員の互選とする。
4.役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
5.補欠による役員の任期は、前任者の残存期間とする。
6.役員の任期が満了になっても後任者が就任するまでは、その職務を遂行する。

第4章 会議

(会議)
第14条 本クラブの会議は、総会、運営委員会、とする。
(総会)
第15条 総会は、年1回代表がこれを招集する。ただし、必要に応じ臨時に招集することができる。
2.前項の規定にかかわらず総会を開催することができないときは、運営委員会において総会に代えることができる。
(総会の付議事項)
第16条 総会には、次の事項を付議する。
@規約の改正
A事業計画及び収支予算書の承認
B事業報告、収支決算及び財産目録の承認
C役員の承認
Dその他代表が必要と認めた事項
(運営委員会)
第17条 運営委員会は、代表、副代表、運営委員、クラブマネジャー、事務局長で構成し、必要に応じ代表がこれを招集する。
2.運営委員会は、次に掲げる事項を協議する。
@総会に付議すべき事項を協議する。
A本クラブの管理及び運営に関すること
Bその他、本クラブの運営に必要な事項

第5章 会計

(運営費)
第18条 本クラブの運営費は、会費、事業収入、助成金、委託料、寄付金及び協賛金等とする。
(運営費の管理)
第19条 本クラブの運営費はクラブマネジャーが管理する。
(会計年度)
第20条 本クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

第6章 事故の責任

第21条 会員は、本クラブの活動に際し本クラブの諸規定及び施設の管理者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとし、
これに反して障害、盗難等の事故が起きても、本クラブ及び指導者に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第22条 会員はスポーツ保険に加入しなければならない。
2.本クラブは、その活動中の障害にあっては、スポーツ保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。
(補則)
第23条 この規約に」定めるもののほか、必要な事項は運営委員会でさだめる。
附則
1.この規約は、本クラブ設立の日から施工する。

嵐山ふぁいぶるクラブ 会費 細則

第1 入会
規約第5条に基づき、入会申込書をもって入会とする。

第2 年会費及び会費
1.年会費及び会費は次の通りとする。
一般会員  ¥3,000 (年間)
小中学生  ¥2,500 (年間)
家族会員  ¥5,000 (年間)
2.各教室の会費はそれぞれが定めるところとする。

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